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(参考)新旧対照表 (79 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38699.html |
出典情報 | 糖尿病性腎症重症化予防プログラムの改定について(3/28)《厚生労働省》 |
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糖尿病性腎症重症化予防プログラム
新
新旧対照表
旧
備考欄
また、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等
に関する法律(平成25年法律第27号)により、市町村及び広域連合が
マイナンバーを利用して被保険者の特定健診情報等を管理できること
とされているが、情報連携の対象とはされていない。したがって、保
険者間で特定健診等データの連携を行う際には、マイナンバー制度の
情報提供ネットワークシステムを用いるのではなく、個別の事案ごと
に保険者間で照会及び提供する仕組みとなる20。
また、「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施に関する有識
者会 議」の報告書においては、複数の行政機関又は行政機関内の複数
の部署において広く一体的に医療、介護情報等の把握・分析を実現で
きるようにするため、法令上明確化し、情報の一体的な活用を可能と
することが重要である旨言及されている。
(2)都道府県における取扱い
健診データやレセプトデータは、管内市町村又は広域連合(以下
「管内保険者」という。)が保有する個人情報であることから、都道
府県が糖尿病性腎症重症化予防の取組を実施するに当たっては、被保
険者本人の同意があるなど、管内保険者が定める個人情報保護条例の
要件に該当する場合に限り、当該管内保険者から都道府県に情報提供
がされることとなる。
また、管内保険者から情報提供を受けた都道府県は、当該都道府県
が定める個人情報保護条例の規定に基づき、庁内等での利用、外部委
託事業者への業務委託、第三者(医療機関、他の自治体)への情報提
供等に一定の条件が付されることとなる。
なお、国保の都道府県単位化に伴い、平成30年度から都道府県も保
険者として市町村とともに国保の運営を担うこととなったが、保険給
付や保健事業の実施主体は引き続き市町村であり、健診データやレセ
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(削除)
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備考欄
また、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等
に関する法律(平成25年法律第27号)により、市町村及び広域連合が
マイナンバーを利用して被保険者の特定健診情報等を管理できること
とされているが、情報連携の対象とはされていない。したがって、保
険者間で特定健診等データの連携を行う際には、マイナンバー制度の
情報提供ネットワークシステムを用いるのではなく、個別の事案ごと
に保険者間で照会及び提供する仕組みとなる20。
また、「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施に関する有識
者会 議」の報告書においては、複数の行政機関又は行政機関内の複数
の部署において広く一体的に医療、介護情報等の把握・分析を実現で
きるようにするため、法令上明確化し、情報の一体的な活用を可能と
することが重要である旨言及されている。
(2)都道府県における取扱い
健診データやレセプトデータは、管内市町村又は広域連合(以下
「管内保険者」という。)が保有する個人情報であることから、都道
府県が糖尿病性腎症重症化予防の取組を実施するに当たっては、被保
険者本人の同意があるなど、管内保険者が定める個人情報保護条例の
要件に該当する場合に限り、当該管内保険者から都道府県に情報提供
がされることとなる。
また、管内保険者から情報提供を受けた都道府県は、当該都道府県
が定める個人情報保護条例の規定に基づき、庁内等での利用、外部委
託事業者への業務委託、第三者(医療機関、他の自治体)への情報提
供等に一定の条件が付されることとなる。
なお、国保の都道府県単位化に伴い、平成30年度から都道府県も保
険者として市町村とともに国保の運営を担うこととなったが、保険給
付や保健事業の実施主体は引き続き市町村であり、健診データやレセ
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