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入院基本料等加算 (106 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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※ 緩和ケアチームの構成員は、小児緩和ケア診療加算に係る小児緩和ケアチームの構成員及び外来
緩和ケア管理料に係る緩和ケアチームの構成員と兼任であって差し支えない。

※ 専従の医師にあっても、緩和ケア診療加算を算定すべき診療、小児緩和ケア診療加算を算定すべき
診療及び外来緩和ケア管理料を算定すべき診療に影響のない範囲において、専門的な緩和ケアに関
する外来診療を行って差支えない。 (ただし、専門的な緩和ケアに関する外来診療に携わる時間は、
所定労働時間の2分の1以下である。)

※ 緩和ケアチームの専従の職員について、次に掲げる介護保険施設等又は指定障害者支援施設等
(以下単に「介護保険施設等又は指定障害者支援施設等」という。)からの求めに応じ、当該介護保険
施設等又は指定障害者支援施設等において緩和ケアの専門性に基づく助言を行う場合には、緩和ケア
チームの業務について専従とみなすことができる。ただし、介護保険施設等又は指定障害者支援施設
等に赴いて行う助言に携わる時間は、原則として月10時間以下である。
ア 指定介護老人福祉施設
イ 指定地域密着型介護老人福祉施設
ウ 介護老人保健施設
エ 介護医療院
オ 指定特定施設入居者生活介護事業所
カ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業所
キ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業所
ク 指定認知症対応型共同生活介護事業所
ケ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所
コ 指定障害者支援施設
サ 指定共同生活援助事業所
シ 指定福祉型障害児入所施設

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緩和ケア診療加算