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入院基本料等加算 (198 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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◇ 入退院支援加算3(A246)
(1)当該保険医療機関内に入退院支援部門(◆)が設置されている。











(◆)入退院支援及び地域連携業務を担う部門

★(2)当該入退院支援部門に入退院支援、5年以上の新生児集中治療及び小児の患者に対する看護に係る業

当日準備 ・入退院支援部門に配置している看護師及び社会福祉士の出勤簿を見せてください。

務の経験を有し、小児患者の在宅移行に係る適切な研修を修了した専任の看護師(3年以上の新生児集中治

(直近1か月分)

療に係る業務の経験を有するものに限る。)又は入退院支援、5年以上の新生児集中治療及び小児の患者に

当日準備 ・小児患者の在宅移行に係る適切な研修を修了した看護師の研修修了証を見せてください。

対する看護に係る業務の経験を有する専任の看護師(3年以上の新生児集中治療に係る業務の経験を有する
ものに限る。)及び専従の社会福祉士が配置されていること。なお、当該専従の社会福祉士は、週30時間以上
入退院支援に係る業務に従事していること。また、当該専従の社会福祉士については、週3日以上常態として
勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専従の非常勤社会福祉士を2名以上
組み合わせることにより、常勤社会福祉士と同じ時間帯にこれらの非常勤社会福祉士が配置されている場合に
は、当該基準を満たしているとみなすことができる。














※ 当該専従の専従の社会福祉士は、週30時間以上入退院支援に係る業務に従事
している。
※なお、当該専従の社会福祉士については、週3日以上常態として勤務しており、かつ、
所定労働時間が22時間以上の勤務を行っている専従の非常勤社会福祉士を2名以上組み合わ
せることにより、常勤社会福祉士と同じ時間帯にこれらの非常勤社会福祉士が配置されている
場合には、当該基準を満たしているとみなすことができる。

(3) (2)に掲げる適切な研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。






ア 国、都道府県又は医療関係団体等が主催する研修であること。(修了証が交付されるもの)
イ 小児の在宅移行支援に必要な専門的知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修であること。
ウ 講義及び演習は、次の内容について9時間以上含むものであること。
(イ) 小児の在宅療養に係る社会資源に関する知識
(ロ) 医療的ケア児とその家族への援助技術
(ハ) 家族や多職種との調整やコミュニケーション方法
(ニ) 在宅移行支援に伴う倫理的問題への対応方法

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入退院支援加算