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入院基本料等加算 (203 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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★(4)次のア又はイを満たしている。









当日準備 ・(アの場合)連携機関が確認できる書類を見せてください。



ア 以下の(イ)から(ホ)に掲げる、転院又は退院体制等についてあらかじめ協議を行い連携する機関(以下

・(アの場合)連携機関と面会し情報共有等を行った記録を見せてください。 (本年度分及び前年度分)

「連携機関」という。)の数の合計が10以上であること。ただし、(イ)から(ホ)までのうち少なくとも3つ以上との

・(イの場合)地域移行支援を利用し退院した患者又は退院後の自立生活援助若しくは地域定着

連携を有していること。また、(2)又は(3)の職員と、それぞれの連携機関の職員が年3回以上の頻度で対面

支援の利用に係る申請手続きを入院中に行った患者の数が確認できる書類を見せてください。

又はビデオ通話が可能な機器を用いて面会し、情報の共有等を行っていること。なお、面会には、個別の退院
調整に係る面会等を含めて差し支えないが、年3回以上の面会の日付、担当者名、目的及び連携機関の名称
等を一覧できるよう記録する。
(イ)他の保険医療機関
(ロ)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく一般相談支援、特定相談支援、
地域移行支援、地域定着支援、自立生活援助、共同生活援助又は就労継続支援等の障害福祉サービス等
事業者
(ハ)児童福祉法に基づく障害児相談支援事業所等
(ニ)介護保険法に定める居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、居宅介護支援事業者又は施設
サービス事業者
(ホ)精神保健福祉センター、保健所又は都道府県若しくは市区町村の障害福祉担当部署
イ 直近1年間に、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第20項に規定する
地域移行支援を利用し退院した患者又は退院後の同条第16項に規定する自立生活援助若しくは同条第21項
に規定する地域定着支援の利用に係る申請手続きを入院中に行った患者の数の合計が5人以上である。

(5)病棟の廊下等の見やすい場所に、患者及び家族から分かりやすいように、入退院支援及び地域連携業務に係る
病棟に専任の職員及びその担当業務を掲示している。











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精神科入退院支援加算