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入院基本料等加算 (209 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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◇ 認知症ケア加算2(A247)
★(1) 認知症患者の診療について十分な経験を有する専任の常勤医師又は認知症患者の看護に従事した
当日準備 ・当該届出に係る専任の常勤医師又は常勤看護師の出勤簿を見せてください。

経験を5年以上有する看護師であって、認知症看護に係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師を配置
している。











(本年度及び前年度分)
当日準備 ・専任の常勤医師の経験が分かるもの又は専任の常勤看護師の経験が分かるもの

ア 認知症患者の診療について十分な経験を有する専任の常勤医師
※ 精神科の経験を3年以上有する医師、神経内科の経験を3年以上有する医師又は

及び認知症看護に係る適切な研修の研修修了証を見せてください。

認知症治療に係る適切な研修を修了した医師である。
※ ここでいう適切な研修とは、国、都道府県又は医療関係団体等が主催する研修であり、
認知症診断について適切な知識・技術等を修得することを目的とした研修で、2日間、
7時間以上の研修期間で、修了証が交付されるものである。
※ 週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行って
いる専任の非常勤医師(◆)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と
同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該2名以上の非常勤医師が
認知症ケアチームの業務に従事する場合に限り、当該基準を満たしていることとみなすことが
できる。
(◆)精神科の経験を3年以上有する医師、神経内科の経験を3年以上有する医師又は
認知症治療に係る適切な研修を修了した医師に限る。

イ 認知症患者の看護に従事した経験を5年以上有する看護師であって、認知症看護に係る
適切な研修を修了した専任の常勤看護師
※ 認知症看護に係る適切な研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。
① 国又は医療関係団体等が主催する研修である。
※ 600時間以上の研修期間で、修了証が交付されるものである。
② 認知症看護に必要な専門的知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修
である。
③ 講義及び演習は、次の内容を含むものである。
(イ) 認知症の原因疾患・病態及び治療・ケア・予防
(ロ) 認知症に関わる保健医療福祉制度の変遷と概要
(ハ) 認知症患者に特有な倫理的課題と対応方法
(ニ) 認知症看護に必要なアセスメントと援助技術
(ホ) コミュニケーションスキル
(ヘ) 認知症の特性を踏まえた生活・療養環境の調整方法、行動・心理
症状(BPSD)への対応
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認知症ケア加算