入院基本料等加算 (189 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》 |
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★(4)転院又は退院体制等についてあらかじめ協議を行い、連携機関(◆)の数が25以上である。
(
適
・
否
)
(◆)連携機関・・・連携する保険医療機関、介護保険法に定める居宅サービス事業者、地域密着型
サービス事業者、居宅介護支援事業者若しくは施設サービス事業者又は障害者の日常生活及び
社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者若しくは児童福祉法
に基づく指定障害児相談支援事業者等
※ 急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合に限る。)又は専門病院入院基本
料(13 対1入院基本料を除く。)を算定する病棟を有する場合は当該連携機関(◆)の数のうち1以上は保
険医療機関(特定機能病院、「救急医療対策事業実施要綱」(昭和 52 年7月6日医発第 692 号)に定め
る第3「救命救急センター」又は第4「高度救命救急センター」を設置している保険医療機関及び「A200」
総合入院体制加算又は「A200-2」急性期充実体制加算に関する届出を行っている保険医療機関は除く)
である。
※ 地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟又は病室を有する場合は当該連携機関(◆)の数のうち5以
上は介護保険法に定める居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、居宅介護支援事業者若し
くは施設サービス事業者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく
指定特定相談支援事業者若しくは児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者である。
※ (4)に掲げる連携機関等の規定については、当該保険医療機関において急性期一般入院基本料、特定
機能病院入院基本料(一般病棟の場合に限る。)若しくは専門病院入院基本料(13 対1入院基本料を除く。)
を算定する病棟を有する場合又は地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟又は病室を有する場合に限り、
令和6年3月31日において現に入退院支援加算1に係る届出を行っている保険医療機関については、令和
6年9月30日までの間に限り、当該基準を満たすものとみなすものである。
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入退院支援加算