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入院基本料等加算 (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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【50対1、75対1、100対1補助体制加算】
★次のいずれかの保険医療機関である。











□ ア 上記、15対1補助体制加算の施設基準又は20対1、25対1、30対1及び40対1補助体制加算の
施設基準を満たしている。
当日準備 ・年間の緊急入院患者数が分かる書類を見せてください。(直近1年分)

□ イ 年間の緊急入院患者数が100名以上(75対1及び100対1補助体制加算については50名以上)
の実績を有する病院である。

※ 緊急入院患者数とは、救急搬送(特別の関係にある保険医療機関に入院する患者を除く。)
により緊急入院した患者数及び当該保険医療機関を受診した次に掲げる状態の患者であって、
医師が診察等の結果、緊急に入院が必要と認めた重症患者のうち、緊急入院した患者数の合計
をいう。なお、「周産期医療対策事業等の実施について」(平成21 年3月30 日医政発第
0330011 号)に規定される周産期医療を担う医療機関において救急搬送となった保険診療の
対象となる妊産婦については、母体数と胎児数を別に数える。

ア 吐血、喀血又は重篤な脱水で全身状態不良の状態
イ 意識障害又は昏睡
ウ 呼吸不全又は心不全で重篤な状態
エ 急性薬物中毒
オ ショック
カ 重篤な代謝異常(肝不全、腎不全、重症糖尿病等)
キ 広範囲熱傷、顔面熱傷又は気道熱傷
ク 外傷、破傷風等で重篤な状態
ケ 緊急手術、緊急カテーテル治療・検査又はt―PA療法を必要とする状態
コ 消化器疾患で緊急処置を必要とする重篤な状態
サ 蘇生術を必要とする重篤な状態
シ 「ア」から「サ」までに準ずる状態又はその他の重症な状態であって、医師が診察等の
結果、緊急に入院が必要であると認めた重症患者

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医師事務作業補助体制加算