入院基本料等加算 (159 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》 |
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聴取方法のポイント
◇ 褥瘡ハイリスク患者ケア加算(A236)
事前
★(1)当該保険医療機関内に褥瘡ハイリスク患者のケアに従事した経験を5年以上有する看護師等であって、
当日準備 ・専従の褥瘡管理者の出勤簿を見せてください。(直近1か月分)
褥瘡等の創傷ケアに係る適切な研修を修了した者を褥瘡管理者として専従で配置している。
(
・専従者が看護師の場合は、「保険医療機関の現況」により兼務がないか確認
適
・
否
当日準備 ・専従者の研修修了証を見せてください。
)
※ 適切な研修とは、次の内容を含むものをいう。
ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であって、褥瘡管理者として業務を実施する上
で必要な褥瘡等の創傷ケア知識・技術が習得できる600時間以上の研修(修了証の交付があ
るもの)又は保健師助産師看護師法第37条の2第2項第5号に規定する指定研修機関にお
いて行われる褥瘡等の創傷ケアに係る研修であること。
イ 講義及び演習等により、褥瘡予防管理のためのリスクアセスメント並びにケアに関する
知識・技術の習得、コンサルテーションの方法、質保証の方法等を具体例に基づいて実
施する研修
※ 褥瘡管理者は、その特性に鑑みて、褥瘡ハイリスク患者ケア加算を算定すべき患者の管理等に
影響のない範囲において、オストミー・失禁のケアを行う場合及び介護保険施設等又は指定障害者
支援施設等からの求めに応じ、当該介護保険施設等又は指定障害者支援施設等において褥瘡管
理の専門性に基づく助言を行う場合には、専従の褥瘡管理者とみなすことができる。
ただし、介護保険施設等又は指定障害者支援施設等に赴いて行う助言に携わる時間は、原則と
して月 10 時間以下である。
※ 注2(特定地域)に規定する点数を算定する場合は、褥瘡ハイリスク患者のケアに従事した
経験を5年以上有する看護師等であって、褥瘡等の創傷ケアに係る適切な研修(ア及びイに
よるもの。)を修了した者を褥瘡管理者として配置している。
なお、一般病棟入院基本料(7対1入院基本料を除く。)を算定する病棟である。(特定機能病院
及び許可病床数が200床以上の病院の病棟並びにDPC病院の病棟を除く。)
(2)褥瘡管理者が褥瘡対策チームと連携して、あらかじめ定められた方法に基づき個別の患者ごとに
褥瘡リスクアセスメントを行っている。
(
適
・
否
)
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褥瘡ハイリスク患者ケア加算