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入院基本料等加算 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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当日準備 ・重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者の割合の算出根拠となる書類を

(12)総合入院体制加算を算定するものとして届け出た病床に、直近3月において入院している全ての患者
の状態を、別添6の別紙7の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡに係る評価票を用いて継続

見せてください。(直近3か月分)

的に測定している。
その結果、当該加算を算定するものとして届け出た病床に入院している患者全体(延べ患者数)に占める
基準を満たす患者(◆)の割合が別表2のとおりである。











◆ 別添6の別紙7による評価の結果、下記別表1のいずれかに該当する患者をいう。以下「基準を満たす
患者」という。

別表1
A得点が2点以上の患者
C得点が1点以上の患者

別表2
一般病棟用の重症度、医療・看護必要 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの
度Ⅰの割合
割合
総合入院体制加算1

3割3分

3割2分

総合入院体制加算2

3割1分

3割

総合入院体制加算3

2割8分

2割7分

※ 産科患者、15歳未満の小児患者は測定対象から除外する

※ 重症度、医療・看護必要度Ⅱの評価に当たっては、歯科の入院患者(同一入院中に医科の診療も行
う期間については除く。)は、対象から除外する。

※ 評価にあたっては、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のⅠ又はⅡのいずれかを選択し届け出
た上で評価している。一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡのいずれを用いた評価を行う
かは、入院料等の届出時に併せて届け出る他、評価方法の変更のみを届け出る場合、変更の届出は、
新たな評価方法を適用する月の10日までに届け出ている。

※ 評価方法の変更のみを行う場合について、新たな評価方法の適用を開始するのは毎年4月及び
10月とする。

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5 総合入院体制加算