入院基本料等加算 (214 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
聴取方法のポイント
◇ 精神科急性期医師配置加算1(A249)
当日準備 ・当該入院料を算定する各病棟に常勤の医師が配置されていることが確認できる書類
★(1)当該病棟における常勤の医師は、当該病棟の入院患者の数が16又はその端数を増すごとに
1以上配置されている。
(
適
・
否
)
(出勤簿等)を見せてください。(直近1か月分)
※ 当該病棟における常勤の医師は、他の病棟に配置される医師と兼任していない。
当日準備 ・3月以内に退院し、自宅等へ移行した新規入院患者の割合が確認できる書類
★(2)措置入院患者、鑑定入院患者、医療観察法入院の決定を受けた者(以下「医療観察法入院
患者」という。)及びクロザピンの新規導入を目的とした入院患者を除いた新規入院患者のうち6割
(医療観察法入院患者及びクロザピンの新規導入を目的とした入院患者を除く。)
以上が入院日から起算して3月以内に退院し、自宅等へ移行している。「自宅等へ移行する」とは、
患家、介護老人保健施設、介護医療院又は精神障害者施設へ移行することである。なお、ここで
いう「患家」とは、退院先のうち、同一の保険医療機関の当該入院料に係る病棟以外の病棟へ
転棟した場合、他の保険医療機関へ転院した場合及び介護老人保健施設、介護医療院又は精神
障害者施設に入所した場合を除いたものをいう。また、「A311―2」精神科急性期治療病棟入院料
においては、退院後に、医科点数表第1章第2部通則5の規定により入院期間が通算される再入院
をした場合は、移行した者として計上しない。
(
適
・
否
)
当日準備 ・当該病棟において、クロザピンを新規導入した実績が確認できる書類
★(3)当該病棟においてクロザピンを新規に導入した実績が年間6件以上である。
(
適
・
否
)
当日準備 ・精神疾患に係る時間外、休日又は深夜における外来診療(電話等再診を除く。)の年間
★(4)精神疾患に係る時間外、休日又は深夜における外来診療(電話等再診を除く。)件数が年間
20 件以上であり、かつ、入院件数が年間8件以上である。
(
適
・
否
)
件数及び年間入院件数が分かるもの
当日準備 ・常勤の精神保健指定医が2名以上配置されていることが確認できる書類(出勤簿等)
★(4) 当該病棟に常勤の精神保健指定医が2名以上配置されている。
(
適
・
否
)
を見せてください。(直近1か月分)
214/237
40
精神科急性期医師配置加算