入院基本料等加算 (235 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》 |
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聴取方法のポイント
◇ 医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制
【届出施設基準】
□ 総合入院体制加算1、2又は3
病院の医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制として、次の体制を整備している。
(
適
・
否
)
※ 医師事務作業補助体制加算や急性期看護補助体制加算等を届け出ている保険医療機関において、
勤務医又は看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備する場合は、当該加算等に
係る体制と合わせて整備して差し支えない。
※ 医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制について、平成30年3月31日において現に
当該加算に係る届出を行っている保険医療機関については、平成31年3月31日までの間に限り、
平成30年度改定後の当該加算の当該基準を満たすものとみなす。
★ア 当該保険医療機関内に、医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に関し、当該病院に勤務する
医療従事者の勤務状況を把握し、その改善の必要性等について提言するための責任者を配置している。
★イ 当該保険医療機関内に、多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議(以下、「委員会等」
当日準備 ・委員会又は会議の設置が分かる書類(議事録、設置要綱等)を見せてください。
という。)を設置し、 「医療従事者の負担の軽減及び処遇改善に資する計画」を作成している。
(本年度分及び前年度分)
□ 当該委員会等は、当該計画の達成状況の評価を行う際、その他適宜必要に応じて開催している。
当日準備 ・医療従事者の負担軽減及び処遇改善に資する計画を見せてください。
※ 当該委員会等は、当該保険医療機関における労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第19条に
(本年度分及び前年度分)
規定する安全衛生委員会等、既存の委員会を活用することで差し支えない。
★ウ イの計画は、医療従事者の現状の勤務状況等を把握し、問題点を抽出した上で、具体的な取組み
内容と目標達成年次等を含めた医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画としている。
また、当該計画を職員に対して周知徹底している。
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医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制(共通)