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入院基本料等加算 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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(10) 保険医療機関の敷地内における禁煙の取扱いについて、次の基準を満たしている。

□ 当該保険医療機関の敷地内が禁煙である。

□ 禁煙









□ 分煙

※ 保険医療機関が建造物の一部分を用いて開設されている場合は、当該保険医療機関の保有
又は借用している部分が禁煙である。
※ 緩和ケア病棟入院料、精神病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(精神病棟に限る。)、
精神科救急急性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料、精神
療養病棟入院料、精神科地域包括ケア病棟入院料又は地域移行機能強化病棟入院料を算定してい
る病棟を有する場合は、敷地内に喫煙所 を設けても差し支えない。

□ 敷地内禁煙を行っている旨を保険医療機関内の見やすい場所に掲示している。

※ 敷地内に喫煙所を設ける場合は、次の措置を講じている。
□ 喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れないことを必須とし、さらに、適切な受動喫煙
防止措置を講ずるよう努めている。
□ 喫煙可能区域を設定した場合においては、禁煙区域と喫煙可能区域を明確に表示し、周知を
図り、理解と協力を求めるとともに、喫煙可能区域に未成年者や妊婦が立ち入ることがないよう、
措置を講じている。
(例:喫煙可能区域において、たばこの煙への曝露があり得ることを注意喚起するポスター等を掲示
する等の措置を行っている。)

(11)次のいずれにも該当している。











ア 療養病棟入院基本料又は地域包括ケア病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理料を含む。)の
届出を行っていない。
イ 当該保険医療機関と同一建物内に特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院を設置していない。
※ ただし、平成30 年3月31 日時点で総合入院体制加算に係る届出を行っている保険医療機関で
あって、当該施設(介護医療院を除く。)を設置している保険医療機関については当該時点で設置
している当該施設(介護医療院を除く。)を維持することができる。

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5 総合入院体制加算