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入院基本料等加算 (85 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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5 夜間看護体制加算の施設基準
★(1) 看護補助者を夜勤時間帯に配置している。









事前



・様式9、勤務実績表、記号等の内容・申し送り時間が分かる一覧表、勤務形態ごとの勤務

時間が分かる書類、会議・研修・他部署勤務の一覧、保険医療機関の現況により確認
当日準備 ・病棟管理日誌を見せてください。(提出した様式9又は勤務表と同一期間のもの)

※ 保険医療機関が定める夜勤時間帯のうち4時間以上、週3日以上配置していればよい。

(2)看護補助加算1、2又は3を算定する病棟である。











事前

★(3)次に掲げる夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等の項目のうち、ア又はウを含む
4項目以上を満たしている。









・勤務実績表により確認

当日準備 ・夜間における看護業務の負担の軽減に資する業務管理等の体制が確認できる書類を



※ 当該加算を算定する病棟が、2交代制勤務又は変則2交代制勤務を行う病棟のみで構成される

見せてください。

保険医療機関である場合は、ア及びウからコまでのうちア又はウを含む4項目以上を満たしている。
また、当該4項目以上に「コ」が含まれることが望ましい。
□ ア 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の
勤務終了時刻と直後の勤務の開始時刻の間が11時間以上である。
□ イ 3交代制勤務又は変則3交代制勤務の病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する
看護要員の勤務開始時刻が、直近の勤務の開始時刻の概ね24時間後以降となる勤務
編成である。
□ ウ 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の連続して行う
夜勤の数が2回以下である。
□ エ 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の夜勤後の暦日の休日
が確保されていること。
□ オ 当該病棟の看護要員について、夜勤時間帯の患者のニーズに対応できるよう、早出や
遅出等の柔軟な勤務体制の工夫がなされていること。
※アからエまでについては、届出前1か月に当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務
に従事する看護要員の各勤務のうち、やむを得ない理由により各項目を満たさない勤務
が0.5割以内の場合は、各項目の要件を満たしているとみなす。
□ カ 当該保険医療機関において、所属部署以外の部署を一時的に支援するために、
夜勤時間帯を含めた各部署の業務量を把握・調整するシステムが構築されており、
かつ、部署間での業務標準化に取り組み、過去一年間に当該システムを
事前

夜勤時間帯に運用した実績がある。

・様式9により確認

□ キ 当該加算に係る看護補助業務に従事する看護補助者の業務のうち5割以上が療養生活
上の世話であること。

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看護補助加算