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入院基本料等加算 (184 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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【薬剤業務向上加算】
(1) 病棟薬剤業務実施加算1に係る届出を行っている。











当日準備 ・免許取得直後の薬剤師を対象とした病棟業務等に係る総合的な研修を実施していることが

★(2) 免許取得直後の薬剤師を対象とした病棟業務等に係る総合的な研修が実施されている。










確認できる書類を見せてください。(本年度及び前年度分)

※ 「免許取得直後の薬剤師を対象とした病棟業務等に係る総合的な研修」とは、次に掲げる体制を整備
する保険医療機関が実施するものをいう。
□ ア 当該保険医療機関は研修を計画的に実施するために、次のいずれも満たしている。
(イ) 当該研修における責任者を配置する。
(ロ) 研修の計画や実施等に関して検討するために、(イ)の責任者及び当該保険医療機関の医師
、薬剤師等の多職種から構成される委員会が設置されている。
□ イ 薬剤師として十分な病院勤務経験を有し、研修内容に関して指導能力を有する常勤の薬剤師が
、当該研修を受ける薬剤師(以下「受講薬剤師」という。)の指導に当たっている。
□ ウ 受講薬剤師の研修に対する理解及び修得の状況などを定期的に評価し、その結果を当該受講
薬剤師にフィードバックすること。また、研修修了時に当該受講薬剤師が必要な知識及び技能を習得
しているかどうかについて、評価が適切に実施されている。
□ エ 無菌製剤処理を行うための設備及び医薬品情報管理室等の設備が整備されている。
□ オ 調剤、病棟薬剤業務、チーム医療、医薬品情報管理等を広く修得できる研修プログラムに基づ
き研修を実施していること。なお、研修プログラムを医療機関のウェブサイト等で公開するとともに、定期
的に研修の実施状況の評価及び研修プログラムの見直しを実施する体制を有している。

(3) (2)のオの研修プログラムは、以下の内容を含むものである。











□ ア 内服・外用・注射剤の調剤(医薬品(麻薬・毒薬・向精神薬)の管理、処方鑑査を含む。)
□ イ 外来患者の薬学的管理(外来化学療法を実施するための治療室における薬学的管理等)
□ ウ 入院患者の薬学的管理(薬剤管理指導、病棟薬剤業務、入院時の薬局との連携を含む。)
□ エ 無菌製剤処理(レジメン鑑査を含む)
□ オ 医薬品情報管理
□ カ 薬剤の血中濃度測定の結果 に基づく投与量の管理
□ キ 手術室及び集中治療室等における薬学的管理

※ 上記(2)及び(3)に関しては、「医療機関における新人薬剤師の研修プログラムの基本的考え方」
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病棟薬剤業務実施加算