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入院基本料等加算 (98 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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(7)療養病棟の入院患者同士や入院患者とその家族が談話を楽しめる広さを有する談話室が設け
られている。



























※ 当該談話室は、上記(6)の食堂と兼用であっても差し支えない。

(8)当該保険医療機関内に、身体の不自由な患者の利用に適した浴室が設けられている。

(9)当該病棟に係る病棟床面積は、患者1人につき内法による測定で、16平方メートル以上である。




※ 病棟床面積の算定に当たっては、当該病棟内にある治療室、機能訓練室、浴室、廊下、
デイルーム、食堂、面会室、ナースステーション、便所等の面積を算入しても差し支えない。



口頭による指摘事項



文書による指摘事項



返還事項

調査者(



調査者(



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療養病棟療養環境加算