入院基本料等加算 (50 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》 |
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(イ) 看護補助者との協働の必要性
(ロ) 看護補助者の制度的な位置づけ
(ハ) 看護補助者と協働する看護業務の基本的な考え方
(ニ) 看護補助者との協働のためのコミュニケーション
(ホ) 自施設における看護補助者に係る規定及び運用
※ 看護補助者の配置については、各病棟の入院患者の状態等保険医療機関の実情に応じ、 同一の
入院基本料を届け出ている病棟間を含め、曜日や時間帯によって一定の範囲で傾斜配置できる。
★(9)看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されている。
(
適
・
否
)
※ 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制」については、
別添「◇看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制」により確認。
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急性期看護補助体制加算