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入院基本料等加算 (227 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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(3)介護保険施設等に協力医療機関として定められており、当該介護保険施設等において療養を行っている患者の
病状の急変等に対応すること及び当該介護保険施設等の名称について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示
している。











(4)原則として、(3)の掲示事項について、ウェブサイトに掲載している。





















※ 自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではない。
※ 令和7年5月31日までの間に限り、当該基準を満たしているものとみなす。

(5)次のいずれかに該当している。
①在宅療養支援病院又は在宅療養支援診療所である。
②在宅療養後方支援病院である。

③地域包括ケア病棟入院料に係る届出を行っている病棟又は病室を有する保険医療機関である。

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協力対象施設入所者入院加算