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入院基本料等加算 (148 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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(11) 公益財団法人日本医療機能評価機構等、第三者機関による評価を受けていることが望ましい。

(12)新興感染症の発生時等に、感染症患者若しくは疑い患者を受け入れることを念頭に、汚染区域や
清潔区域のゾーニングを行うことができる体制又は発熱患者等の診療を実施することを念頭に、発熱
患者等の動線を分けることができる体制を有する.。











(13)新興感染症の発生時や院内アウトブレイクの発生時等の有事の際の対応を想定した地域連携に係る
体制について、連携する感染対策向上加算1に係る届出を行った他の保険医療機関等とあらかじめ
協議されている。





















(14)外来感染対策向上加算に係る届出を行っていない保険医療機関である。

(15)介護保険施設等又は指定障害者支援施設等から求めがあった場合には、当該施設等に赴いての
実地指導等、感染対策に関する助言を行うとともに、(7)の院内感染対策に関する研修を介護保険
施設等又は指定障害者支援施設等と合同で実施することが望ましい。

(16)感染症法第38条第2項の規定に基づき都道府県知事の指定を受けている第一種協定指定医療機関又
は同項の規定に基づき都道府県知事の指定を受けている第二種協定指定医療機関(第36条の2第1項の
規定による通知(同項第2号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)若しくは第36条の3第1項に規
定する医療措置協定(同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)に基づく措置を講ずる医療機関
に限る。)である。











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感染対策向上加算