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入院基本料等加算 (195 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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★(2)連携機関の職員と当該保険医療機関の職員が、地域連携診療計画書に係る情報交換のために、

当日準備 ・連携機関と面会し、情報の共有、地域連携診療計画の評価と見直しを行ったことが

年3回以上の頻度で面会し、情報の共有、地域連携診療計画の評価と見直しが適切に行われている。

確認できる書類を見せてください。(本年度分及び前年度分)

(3)入退院支援加算に係る施設基準の届け出を行っている。





































【入退院支援加算の「注5」】 (特定地域の取扱い)
(1) 1の(1)の施設基準(◆)を満たしている。
(◆)当該保険医療機関内に入退院支援部門が設置されている。

(2) 当該入退院支援部門に、入退院支援に関する十分な経験を有する専任の看護師及び専任の
社会福祉士が配置されている。




※ なお、当該専任の看護師及び専任の社会福祉士については、週3日以上常態として勤務して
おり、かつ、所定労働時間が週22 時間以上の勤務を行っている専任の非常勤看護師又は
専任の非常勤社会福祉士(入退院支援に関する十分な経験を有するものに限る。)をそれぞれ
2名以上組み合わせることにより、常勤看護師又は常勤社会福祉士と同じ時間帯にこれらの
非常勤看護師又は非常勤社会福祉士が配置されている場合には、当該基準を満たしている
とみなすことができる。

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入退院支援加算