入院基本料等加算 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》 |
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れている。
ただし、別添6の別紙7の別表1に掲げる「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度A・C項目に係る
レセプト電算処理システム用コード一覧」を用いて評価を行う項目については、当該評価者により各選択肢
の判断を行う必要はない。
実際に、患者の重症度、医療・看護必要度が正確に測定されているか定期的に院内で確認を行っている。
(
適
・
否
)
(14)二次医療圏等の比較的広い地域において急性期医療を中心に地域医療を支える基幹的病院
であるとして日本医療機能評価機構が定める機能評価を受けている病院又は当該評価の基準と同等の
基準について、第三者の評価を受けている病院である。
(
適
・
否
)
(15) 急性期充実体制加算に係る届出を行っていない保険医療機関である。
(
適
・
否
)
(16) 特定の保険薬局との間で不動産取引等その他の特別な関係がない。
(
適
・
否
)
※ 令和6年3月31日以前から、特定の保険薬局と不動産の賃貸借取引関係にある場合は、当該特別の関係がな
いものとみなす
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5 総合入院体制加算