入院基本料等加算 (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》 |
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急性期の治療を要する小児患者、妊産婦でもある患者及び精神疾患を有する患者の受入れに係る充実した体制
として、次のいずれも満たしている。
(
適
・
否
)
(1) 異常分娩の件数が50件/年以上であること。
(2) 6歳未満の乳幼児の手術件数が40件/年以上であること。
(3) 以下のいずれも満たすこと
ア 医療法第7条第2項第1号に規定する精神病床を有していること。
イ 精神疾患を有する患者に対し、24 時間対応できる体制を確保していること。
当日準備 ・24時間対応できる体制を確保していることが確認できる書類を見せてください。
ウ 精神病棟入院基本料、精神科救急急性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・
合併症入院料、児童・思春期精神科入院医療管理料、精神科地域包括ケア病棟入院料又は地域移行
機能強化病棟入院料のいずれかの届出を行っており、現に精神疾患患者の入院を受け入れている。
◎
口頭による指摘事項
◎
文書による指摘事項
◎
返還事項
調査者(
)
調査者(
)
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急性期充実体制加算