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入院基本料等加算 (186 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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(5) 医療法第4条の2第1項に規定する特定機能病院又は急性期充実体制加算1、2に係る届出を行っている保険
医療機関である。











※ 新規届出の場合は、上記(4)に基づき当該保険医療機関において出向に関する具体的な計画が策定さ
れた時点で届出を行うことができる。また、現に出向を開始した月から算定を開始する。

※ 薬剤業務向上加算を算定する場合は、毎年8月に前年度における上記(2)及び(4)に係る体制を評価
するため、別添7の様式40の4の2により届け出る。

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病棟薬剤業務実施加算