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入院基本料等加算 (60 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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★(7)看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されている。










※ 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制」については、
別添「◇看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制」により確認。

事前

★(8)次に掲げる夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等の項目のうち、ア又はウを含む
4項目以上を満たしている。









・勤務実績表により確認

当日準備 ・夜間における看護業務の負担の軽減に資する業務管理等の体制が確認できる書類を



※ 当該4項目以上にコが含まれることが望ましい。

見せてください。

※ 当該加算を算定する病棟が、2交代制勤務又は変則2交代制勤務を行う病棟のみで構成される
保険医療機関である場合は、ア及びウからコまでのうちア又はウを含む4項目以上を満たしている。

□ ア 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護職員の
勤務終了時刻と直後の勤務の開始時刻の間が11時間以上である。
□ イ 3交代制勤務又は変則3交代制勤務の病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する
看護職員の勤務開始時刻が、直近の勤務の開始時刻の概ね24時間後以降となる勤務
編成である。
□ ウ 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護職員の連続して行う
夜勤の数が2回以下である。
□ エ 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の夜勤後の暦日の休日
が確保されている。
□ オ 当該病棟の看護要員について、夜勤時間帯の患者のニーズに対応できるよう、早出や遅出
等の柔軟な勤務体制の工夫がなされている。
□ カ 当該保険医療機関において、所属部署以外の部署を一時的に支援するために、
夜勤時間帯を含めた各部署の業務量を把握・調整するシステムが構築されており、
かつ、部署間での業務標準化に取り組み、過去一年間に当該システムを
夜勤時間帯に運用した実績がある。
□ キ 夜間30対1急性期看護補助体制加算、夜間50対1急性期看護補助体制加算又は夜間100
対1急性期看護補助体制加算を届け出ている病棟である。
□ ク 当該病棟において、みなし看護補助者を除いた看護補助者の比率が5割以上である。

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看護職員夜間配置加算