入院基本料等加算 (226 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》 |
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聴取方法のポイント
◇ 協力対象施設入所者入院加算(A253)
当日準備 ・平時から連携体制を構築している介護保険施設がわかる書類を見せてください。
(1)当該保険医療機関単独で以下の要件のいずれにも該当し、緊急時の連絡体制及び入院受入体制等を確保して
いる。
(
適
・
否
)
ア 介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホーム(以下「介護保険施設等」という。)から協力医療
機関として定められている保険医療機関(以下この項において「協力医療機関である保険医療機関」という。)
であること。なお、協力医療機関である保険医療機関は、介護保険施設等の入所者の病状が急変した場合等
において、当該介護保険施設等の医師又は当該保険医療機関若しくはその他の医療機関の医師が診療を行
い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として当該保険医療機関が受け入れる体制を確保している
ことについて、当該介護保険施設等と取り決めを行っている。
イ 協力医療機関である保険医療機関において、24 時間連絡を受ける担当者をあらかじめ指定するとともに、
当該担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等、緊急時の注意事項等について、事前に
介護保険施設等の管理者等に対して、提供していること。この場合において連絡を受ける担当者とは当該保険
医療機関の 24 時間連絡を受けることができる部門を指定することで差し支えない。なお、担当者として個人を
指定している場合であって、曜日、時間帯ごとに担当者が異なる場合には、それぞれ曜日、時間帯ごとの担当
者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等を明示する。
ウ 当該保険医療機関において、緊急時に介護保険施設等に入所する患者が入院できる病床を常に確保して
いること。ただし、当該保険医療機関が確保している病床を超える複数の患者の緊急の入院が必要な場合等、
やむを得ない事情により当該保険医療機関に入院させることが困難な場合は、当該保険医療機関が当該患者
に入院可能な保険医療機関を紹介する。
(2)次のいずれかの要件を満たしている。
(
適
・
否
当日準備 ・カンファレンスの記録を見せてください。(直近1か月分)
)
ア 次のいずれにも該当している。
(イ)介護保険施設等において、診療を行う患者の診療情報及び病状急変時の対応方針等をあらかじめ患者の
同意を得た上で当該介護保険施設等から協力医療機関である保険医療機関に適切に提供されており、必要
に応じて入院受入れを行う保険医療機関に所属する保険医がICTを活用して当該患者の診療情報及び病状
急変時の対応方針を常に確認可能な体制を有している。
(ロ)当該介護保険施設等と協力医療機関である保険医療機関において、当該入所者の診療情報及び急変時
の対応方針等の共有を図るため、年3回以上の頻度でカンファレンスを実施していること。なお、当該カンファ
レンスは、ビデオ通話が可能な機器を用いて実施しても差し支えない。
イ 当該介護保険施設等と協力医療機関である保険医療機関において、当該入所者の診療情報及び急変時の
対応方針等の共有を図るため、1月に1回以上の頻度でカンファレンスを実施していること。なお、当該カンファ
レンスは、ビデオ通話が可能な機器を用いて実施しても差し支えない。
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協力対象施設入所者入院加算