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入院基本料等加算 (111 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ 小児緩和ケア診療加算(A226-4)
★(1)当該保険医療機関内に、以下から構成される小児緩和ケアに係るチーム(以下「小児緩和ケアチーム」という。)
が設置されている。









当日準備 ・小児緩和ケアチームを構成する者の出勤簿を見せてください。(直近1か月分)
当日準備 ・小児緩和チームを構成する者の経験年数が分かる書類を見せてください。



ア 身体症状の緩和を担当する専任の常勤医師
イ 精神症状の緩和を担当する専任の常勤医師
ウ 緩和ケアの経験を有する専任の常勤看護師
エ 緩和ケアの経験を有する専任の薬剤師
オ 小児科の診療に従事した経験を3年以上有している専任の常勤医師
カ 小児患者の看護に従事した経験を3年以上有している専任の常勤看護師
※ ア又はイの医師が小児科の診療に従事した経験を3年以上有する場合は、オの要件を満たしていること
とする。
※ ウの看護師が小児患者の看護に従事した経験を3年以上有している場合は、カの要件を満たしている。
当日準備 ・1日にチームが診察した患者数が確認できる書類を見せてください。

※ アからエまでのうちいずれか1人は専従であること。ただし、小児緩和ケアチームが診察する患者数が
1日に15人以内である場合は、いずれも専任で差し支えない。

(チームの構成員がいずれも専任である場合。)

(2) 小児緩和ケアチームの構成員は、緩和ケア診療加算及び外来緩和ケア管理料に係る緩和ケアチームの構成員と
兼任であって差し支えない。
また、緩和ケアの特性に鑑みて、専従の医師にあっても、緩和ケア診療加算を算定すべき診療、小児緩和ケア診
療加算を算定すべき診療及び外来緩和ケア管理料を算定すべき診療に影響のない範囲において、専門的な緩和
ケアに関する外来診療を行って差し支えない(ただし、専門的な緩和ケアに関する外来診療に携わる時間は、所定
労働時間の2分の1以下であること。)。











(3) (1)の小児緩和ケアチームの専従の職員について、介護保険施設等又は指定障害者支援施設等からの求めに
応じ、当該介護保険施設等及び指定障害者支援施設等において緩和ケアの専門性に基づく助言を行う場合には、
小児緩和ケアチームの業務について専従とみなすことができる。ただし、介護保険施設等又は指定障害者支援施
設等に赴いて行う助言に携わる時間は、原則として月10時間以下である。











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小児緩和ケア診療加算