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入院基本料等加算 (126 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ 医療安全対策加算(A234)
医療安全対策加算1
事前

★(1)当該保険医療機関内に、医療安全対策に係る適切な研修を修了した専従の看護師、薬剤師
その他の医療有資格者が医療安全管理者として配置されている。









・専従者が看護師の場合は、「保険医療機関の現況」により兼務がないか確認

当日準備 ・医療安全管理者は誰ですか。職種は何ですか。医療安全管理者の出勤簿を見せてください。



(直近1か月分)
当日準備 ・医療安全管理者の研修修了証を見せてください。

医療安全管理者名:
職種:

★(2)医療安全管理部門が設置されている。









当日準備 ・医療安全管理部門の設置及び組織上の位置付けが確認できる書類を見せてください。



(医療安全管理部門が明記されている組織図又は当該部門の設置要綱等)

★(3)医療安全管理部門に診療部門、薬剤部門、看護部門、事務部門等の全ての部門の専任の職員
が配置されている。











当日準備 ・医療安全管理部門の業務指針を見せてください。

★(4)医療安全管理部門の業務指針及び医療安全管理者の具体的な業務内容が整備されている。










・医療安全管理者の業務内容について具体的に教えてください。

※ 医療安全管理者の具体的な業務内容として次の内容が整備されていること。
ア 安全管理部門の業務に関する企画立案及び評価を行う。
当日準備 ・医療安全管理者が、定期的に院内を巡回し各部門における医療安全対策の実施状況を

イ 定期的に院内を巡回し各部門における医療安全対策の実施状況を把握・分析し、
医療安全確保のために必要な業務改善等の具体的な対策を推進する。

把握・分析していることが確認できる書類を見せてください。(直近1か月分)

ウ 各部門における医療事故防止担当者への支援を行う。
エ 医療安全対策の体制確保のための各部門との調整を行う。
オ 医療安全対策に係る体制を確保するための職員研修を企画・実施する。
カ 相談窓口等の担当者と密接な連携を図り、医療安全対策に係る患者・家族の相談に適切に
応じる体制を支援する。

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医療安全対策加算