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入院基本料等加算 (212 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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◇ 認知症ケア加算3(A247)
★(1) 原則として、全ての病棟(小児科など身体疾患を有する認知症患者が入院しない病棟及び精神
病床は除く。)に、認知症患者のアセスメントや看護方法等に係る適切な研修を受けた看護師を3名
以上配置している。











ただし、(1)に掲げる3名の看護師のうち1名については、次の事項に該当する研修を受講した看護師が

当日準備 ・病棟に配置される看護師の研修修了証又は院内研修を受講したことが分かるものを

行う認知症看護に係る院内研修の受講をもって満たすものとして差し支えない。

見せてください。

※ 適切な研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。
ア 国、都道府県又は医療関係団体等が主催する研修である。(修了証が交付されるもの)
イ 認知症看護に必要な専門的知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修である。
ウ 講義及び演習は、次の内容について9時間以上含むものである。
(イ) 認知症の原因疾患と病態・治療
(ロ) 入院中の認知症患者に対する看護に必要なアセスメントと援助技術
(ハ) コミュニケーション方法及び療養環境の調整方法
(ニ) 行動・心理症状(BPSD)、せん妄の予防と対応法
(ホ) 認知症に特有な倫理的課題と意思決定支援

当日準備 ・認知症ケアに関する手順書(マニュアル)を見せてください。

★(2) 身体的拘束の実施基準や鎮静を目的とした薬物の適正使用等の内容を盛り込んだ認知症ケアに
関する手順書(マニュアル)を作成し、保険医療機関内に周知し活用している。










(3) せん妄のリスク因子の確認のためのチェックリスト及びせん妄のハイリスク患者に対するせん妄対策のた
めのチェックリストを作成している。
※ 令和6年3月31日時点で認知症ケア加算に係る届出を行っている保険医療機関については、令和6年
9月30日までの間、上記(3)の基準を満たしているものとみなす。

当日準備 ・認知症患者のケアに関する研修や事例検討会等を実施していることが確認できる書類を

★(4) (1)の看護師を中心として、病棟の看護師等に対し、少なくとも年に1回は研修や事例検討会等を
実施している。











見せてください。(本年度及び前年度分)

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認知症ケア加算