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入院基本料等加算 (146 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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◇ 感染対策向上加算3(A234-2・3)
(1) 当該保険医療機関の一般病床の数が300 床未満を標準とする。











★(2)感染防止対策部門が設置されている。











当日準備 ・感染防止対策部門の設置及び組織上の位置付けが確認できる書類を見せてください。
(感染防止対策部門が明記されている組織図又は当該部門の設置要綱等)

※ 医療安全対策加算に係る医療安全管理部門をもって感染防止対策部門としても差し支えない。

当日準備 ・感染制御チームはどなたですか(職種ごと)。感染制御チームを構成する者の出勤簿を見せて

★(3)(2)に掲げる部門内に以下の構成員からなる感染制御チームを組織し、感染防止に係る日常
業務を行っている。











ください。(直近1か月分)

ア 専任の常勤医師
※ 歯科医療を担当する保険医療機関にあっては、当該経験を有する専任の常勤歯科医師
イ 専任の看護師
※ 当該保険医療機関内に上記のア及びイに定める者のうち1名が院内感染管理者として配置
されていること。アの常勤医師及びイの看護師については、適切な研修を修了していること
が望ましい。なお、当該職員は第20 の1の(1)アに規定する医療安全対策加算に係る医療安
全管理者とは兼任できないが、第2部通則7に規定する院内感染防止対策に掲げる業務は行
うことができる。

当日準備 ・感染防止対策部門の業務指針及び院内感染管理者若しくは感染制御チームの具体的な

★(4)感染防止対策の業務指針及び院内感染管理者又は感染制御チームの具体的な業務
内容が整備されている。











業務内容が明記された書類を見せてください。

当日準備 ・標準予防策等の内容を盛り込んだ手順書(マニュアル)を見せてください。

(5) (3)のチームにより、最新のエビデンスに基づき、自施設の実情に合わせた標準予防策、
感染経路別予防策、職業感染予防策、疾患別感染対策、洗浄・消毒・滅菌、抗菌薬適正使用
等の内容を盛り込んだ手順書(マニュアル)を作成し、各部署に配布していること。なお、
手順書は定期的に新しい知見を取り入れ改訂している。










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感染対策向上加算