入院基本料等加算 (48 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》 |
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また、重症度、医療・看護必要度Ⅱの評価に当たっては、歯科の入院患者(同一入院中に医科の
診療も行う期間については除く。)は、対象から除外する。
※ 評価にあたっては、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のⅠ又はⅡのいずれかを選択し
届け出た上で評価している。一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡのいずれを用いた
評価を行うかは、入院料等の届出時に併せて届け出る他、評価方法の変更のみを届け出る場合、
変更の届出は、新たな評価方法を適用する月の10日までに届け出ている。
※ 評価方法の変更のみを行う場合について、新たな評価方法の適用を開始するのは毎年4月及び10月
とする。
※ 急性期看護補助体制加算について、令和6年3月31日において、現に当該加算に係る届出を行っている
保険医療機関にあっては、令和6年9月30日までの間は、令和6年度改定後の急性期看護補助体制加算の
重症度、医療・看護必要度の基準を満たすものとみなすものである。
(5) 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡに係る評価票の記入は、院内研修を受けたものに
より行われている。
(
適
・
否
)
※ ただし、別添6の別紙7の別表1に掲げる「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度A・C項目に係る
レセプト電算処理システム用コード一覧」を用いて評価を行う項目については、当該評価者により各選択
肢の判断を行う必要はない。
実際に、患者の重症度、医療・看護必要度が正確に測定されているか定期的に院内で確認を行っている。
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急性期看護補助体制加算