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入院基本料等加算 (52 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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【看護補助体制充実加算1】
(1)当該保険医療機関において3年以上の看護補助者としての勤務経験を有する看護補助者が5割以上
配置されている。










事前

★(2) 看護補助体制充実加算に係る看護補助業務に従事する看護補助者が、基礎知識を習得でき

・別添7様式18の3により確認

る内容を含む院内研修を年1回以上受講している。

当日準備 ・看護補助者が行う業務内容ごとに業務範囲、実施手順、留意事項等について示した

エについては、看護補助者が行う業務内容ごとに業務範囲、実施手順、留意事項等について示した

業務マニュアルを見せてください。また、当該マニュアルを用いた院内研修を実施していることが確認

業務マニュアルを作成し、当該マニュアルを用いた院内研修を実施している。

できる書類を見せてください。










(別添2の第2の11の(4))
夜間看護加算に係る看護補助業務に従事する看護補助者は、以下の基礎知識を習得できる内
容を含む院内研修を年1回以上受講した者であること。なお、アについては、内容に変更が
ない場合は、2回目以降の受講は省略して差し支えない。
ア 医療制度の概要及び病院の機能と組織の理解
イ 医療チーム及び看護チームの一員としての看護補助業務の理解
ウ 看護補助業務を遂行するための基礎的な知識・技術
エ 日常生活にかかわる業務
オ 守秘義務、個人情報の保護
カ 看護補助業務における医療安全と感染防止 等

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急性期看護補助体制加算