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入院基本料等加算 (185 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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(一般社団法人日本病院薬剤師会)並びに「薬剤師の卒後研修カリキュラムの調査研究」(令和3
年度厚生労働科学研究費補助金 健康安全確保総合研究分野 医薬品・医療機器等レギュラトリー
サイエンス政策研究)における薬剤師の卒後研修プログラム骨子案及び薬剤師卒後研修プログラム
評価票案を参考にする。

(4) 「都道府県との協力の下で、当該保険医療機関の薬剤師が、一定期間、別の保険医療機関に勤務して
地域医療に係る業務を実践的に修得する体制」とは、地域医療に係る業務を一定期間経験させるため、都道
府県における薬剤師確保の取組を担当する部署と連携して、自施設の薬剤師を他の保険医療機関(特別の
関係にある保険医療機関を除く。)に出向させる体制として、以下の要件のいずれも満たしている。
□ ア 出向先について、都道府県や二次医療圏などの個々の地域における保険医療機関に勤務する薬
剤師の需要と供給の状況を踏まえ、薬剤師が不足している地域において病棟業務やチーム医療等の
業務の充実が必要な保険医療機関を選定していること。なお、薬剤師が不足している地域とは、「薬剤
師確保計画ガイドラインについて」(令和5年6月9日付薬生総発0609第2号厚生労働省医薬・生活衛
生局総務課長通知)及び「薬剤師偏在指標等について」(令和5年6月9日付厚生労働省医薬・生活衛
生局総務課事務連絡)等に基づいて都道府県により判断されるものである。

□ イ アにおいて選定した出向先の保険医療機関及び都道府県における薬剤師確保の取組を担当する部署
との協議の上で、次の要件を満たす具体的な計画が策定されている。
なお、具体的な計画には、当該地域における医療機関に勤務する薬剤師が不足している状況、出向
先の保険医療機関を選定した理由を記載するとともに、都道府県と協議したことがわかる内容を記載又
は計画書へ添付しておく。
□ (イ) 出向する薬剤師は、概ね3年以上の病院勤務経験を有し、かつ、当該保険医療機関におい
て概ね1年以上勤務している常勤の薬剤師であり、その後、出向元の保険医療機関に戻って勤務
する。
□ (ロ) 出向の期間は、地域の実情を踏まえ、出向先の保険医療機関、都道府県における薬剤師確
保の取組を担当する部署との協議により決められたものである。
□ ウ ア及びイに基づき現に出向を実施している。










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病棟薬剤業務実施加算