入院基本料等加算 (139 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》 |
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ていない保険医療機関に限る。)から、抗菌薬適正使用の推進に関する相談等を受ける体制
を整備していること。また、抗菌薬適正使用の推進に関する相談等を受ける体制があること
について、(6)に規定する定期的なカンファレンスの場を通じて、他の保険医療機関に周知
している。
(
適
・
否
)
※ 介護保険施設等又は指定障害者支援施設等から求めがあった場合には、当該施設等に赴いての
実地指導等、感染対策に関する助言を行うとともに、(6)の院内感染対策に関する研修を介護保険施
設等又は指定障害者支援施設等と合同で実施することが望ましい。
【指導強化加算】
(1) 感染対策向上加算1の届出を行っている保険医療機関である。
(
適
・
否
)
(2) 感染制御チームの専従医師又は看護師が、過去1年間に4回以上、感染対策向上加算2、感
当日準備 ・連携先の保険医療機関に赴き院内感染対策に関する助言を行ったことがわかる
染対策向上加算3又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った保険医療機関に赴き院内感染
書類を見せてください。(直近1年分)
対策に関する助言を行っている。
(
適
・
否
)
(
適
・
否
)
【抗菌薬適正使用体制加算】
(1) 抗菌薬の使用状況のモニタリングが可能なサーベイランスに参加している。
当日準備 ・(2)の比率がわかる書類を見せてください。(直近6か月分)
(2) 直近6か月における入院中の患者以外の患者に使用する抗菌薬のうち、Access抗菌薬に分類される
ものの使用比率が60%以上又は(1)のサーベイランスに参加する病院又は有床診療所全体の上位30%
以内である。
(
適
・
否
)
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感染対策向上加算