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入院基本料等加算 (95 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ 重症者等療養環境特別加算(A221)
(1)一般病棟における特定の病床を単位としている。





















※ 特殊疾患入院施設管理加算に係る病棟を除く。

★(2)届出の対象となる病床は次のいずれにも該当する。

事前

・対象となる病床の詳細(病室番号・個室又は2人部屋)が分かる書類を確認。

ア 個室又は2人部屋である。

・当該基準の個室の数と2人部屋の数を教えてください。

イ 重症者等の容態が常時監視できるような設備又は構造上の配慮がなされている。

・どのようにして患者の容態を常時監視していますか。

※ 心拍監視装置等の患者監視装置を備えている場合又は映像による患者観察システムを
有する場合を含む。
ウ 酸素吸入、吸引のための設備が整備されている。
エ 特別の療養環境に係る病室でない。

当日準備 ・重症者等の平均数について、様式23、様式23の2の根拠となる書類により確認

★(3)届出の対象となる病床数は、当該保険医療機関の一般病棟に入院している重症者等(重症者等療

事前

養環境特別加算を算定できる入院料に係る届出を行っている病床に入院している患者に限る。)の届出

・平均入院患者数について、「保険医療機関の現況」により確認

前1月間の平均数を上限とする。ただし、当該保険医療機関の当該加算を算定できる入院料に係る届
出を行っている病床の平均入院患者数の8%未満とし、特別の診療機能等を有している場合であっても、
当該加算を算定できる入院料に係る届出を行っている病床の平均入院患者数の10%を超えない。
















(4)常時監視を要し、随時適切な看護及び介助を必要とする重症者等の看護を行うにつき十分な
看護師等が配置されている。





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重症者等療養環境特別加算