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入院基本料等加算 (224 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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★(3)病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制として、次の体制を整備している。










ア 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善のため、病院勤務医の勤務状況の把握とその改善の
必要性等について提言するための責任者を配置している。
イ 病院勤務医の勤務時間及び当直を含めた夜間の勤務状況を把握している。
ウ 当該保険医療機関内に、多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議を設置し、「医師

当日準備 ・委員会又は会議の設置が分かる書類(議事録、設置要綱等)を見せてください。

労働時間短縮計画作成ガイドライン」に基づき、「医師労働時間短縮計画」を作成している。また、

(本年度分及び前年度分)

当該委員会等は、当該計画の達成状況の評価を行う際、その他適宜必要に応じて開催している。

当日準備 ・医師労働時間短縮計画が確認できる書類を見せてください。

エ 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に関する取組事項を当該保険医療機関内に掲示

(本年度分及び前年度分)

する等の方法で公開している。

(4) 医師の労働時間について、原則として、タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な
記録を基礎として確認し、適正に記録している。











※ 当該保険医療機関に勤務する医療法施行規則第63条 に定める特定地域医療提供医師及び連携型
特定地域医療提供医師(以下、この項において、「対象医師」と いう。)の1年間の時間外・休日労働時間
が、原則として、次のとおりである。ただし、1年間の時間外・休日労働時間が次のとおりでない対象医師
がいる場合において、その理由、改善のための計画を当該保険医療機関の見やすい場所及びホームペ
ージ等に掲示する等の方法で公開した場合は、その限りでない。
ア 令和6年度においては、1785時間以下
イ 令和7年度においては、1710時間以下

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地域医療体制確保加算