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入院基本料等加算 (200 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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【入院時支援加算】
★(1) 入退院支援加算の施設基準で求める人員に加え、入院前支援を行う者として、当該入退院支援
部門に、入退院支援及び地域連携業務に関する十分な経験を有する専従の看護師が1名以上又は
入退院支援及び地域連携業務に関する十分な経験を有する専任の看護師及び専任の社会福祉士が
それぞれ1名以上配置されている。










※ なお、当該入院前支援を行う専従の看護師については、週3日以上常態として勤務しており、かつ、
所定労働時間が22時間以上の勤務を行っている専従の非常勤看護師(入退院支援及び地域連携
業務に関する十分な経験を有する看護師に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤看護師
と同じ時間帯にこれらの非常勤看護師が配置されている場合には、当該基準を満たしていると
みなすことができる。
※ ただし、許可病床数が200床未満の保険医療機関にあっては、入退院支援に関する十分な経験を
有する専任の看護師が1名以上配置されている。
※ 当該専任の看護師が、入退院支援加算3の施設基準で求める専任の看護師を兼ねることは差し
支えない。

(2) 転院又は退院体制等について、連携機関とあらかじめ協議し、地域連携に係る十分な体制が
整備されている。











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入退院支援加算