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入院基本料等加算 (143 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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当日準備 ・感染制御チームが定期的に院内を巡回していることが分かる書類を見せてください。

★(10)(3)のチームにより、1週間に1回程度、定期的に院内を巡回し、院内感染事例の把握を行う
とともに、院内感染防止対策の実施状況の把握・指導を行うこと。











(直近2か月分)

★(11)当該保険医療機関の見やすい場所に、院内感染防止対策に関する取組事項を掲示している。










(12)公益財団法人日本医療機能評価機構等、第三者機関による評価を受けていることが望ましい。










(13)感染症法第38条の第2項の規定に基づき都道府県知事の指定を受けている第一種協定指定医療機関である。










※ 令和6年3月31日において現に感染対策向上加算1,2、又は3の届出を行っている保険医療機関につい
ては、令和6年12月31日までの間に限り、上記(13)に該当するものとみなす。

(14) 新興感染症の発生時等に、感染症患者又は疑い患者を受け入れることを念頭に、汚染区域
や清潔区域のゾーニングを行うことができる体制を有すること。










(15) 新興感染症の発生時や院内アウトブレイクの発生時等の有事の際の対応を想定した地域連
携に係る体制について、連携する感染対策向上加算1に係る届出を行った他の保険医療機関
等とあらかじめ協議されていること。











(16) )外来感染対策向上加算に係る届出を行っていない保険医療機関である.











※ 介護保険施設等又は指定障害者支援施設等から求めがあった場合には、当該施設等に赴いての
実地指導等、感染対策に関する助言を行うとともに、(6)の院内感染対策に関する研修を介護保険施
設等又は指定障害者支援施設等と合同で実施することが望ましい。

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感染対策向上加算