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入院基本料等加算 (229 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ 医師の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制
【届出施設基準】
□ 医師事務作業補助体制加算1又は2

□ 処置・手術の休日加算1、時間外加算1、
深夜加算1

医師の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制として、次の体制を整備している。










※ 総合入院体制加算や急性期看護補助体制加算、地域医療体制確保加算等を届け出ている保険
医療機関において、医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制又は看護職員の負担
の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備する場合は、当該加算等に係る体制と合わせて整備し
て差し支えない。

★ア 当該保険医療機関内に、医師の負担の軽減及び処遇の改善に関し、当該保険医療機関に勤務
する医師の勤務状況を把握し、その改善の必要性等について提言するための責任者を配置している。

★イ 特別の関係にある保険医療機関での勤務時間も含めて、医師の勤務時間及び当直を含めた
夜間の勤務状況を把握している。
□ その上で、業務の量や内容を勘案し、特定の個人に業務負担が集中しないよう配慮した勤務体系を
策定し、職員に周知徹底している。

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医師の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制(共通)