入院基本料等加算 (120 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》 |
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聴取方法のポイント
◇ リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算(A233)
(1)急性期一般入院基本料、7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)及び専門病院入院基
本料)又は10対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)及び専門病院入院基本料)を算定する
病棟である。
(
適
・
否
)
★(2)当該病棟に、専従の常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士(以下「理学療法士等」という。)が
当日準備 ・従事者の出勤簿(直近1か月分)と、従事者ごとのリハビリの実施が確認できる
2名以上配置されている。
書類(直近1か月分)を見せてください。
(
適
・
否
)
なお、うち1名は専任の従事者でも差し支えない。複数の病棟において当該加算の届出を行う場合には、病棟
ごとにそれぞれ専従の理学療法士等が配置されていること。また、当該理学療法士等(専従のものに限る。)は、
「H000」心大血管疾患リハビリテーション料、「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料、「H001-2」廃用症
候群リハビリテーション料、「H002」運動器リハビリテーション料、「H003」呼吸器リハビリテーション料、「H004
」摂食機能療法、「H005」視能訓練、「H006」難病患者リハビリテーション料、「H007」障害児(者)リハビリテ
ーション料、「H007-2」がん患者リハビリテーション料、「H007-3」認知症患者リハビリテーション料及び「H
008」集団コミュニケーション療法料(以下「疾患別リハビリテーション等」という。)を担当する専従者との兼務は
できないものである。
ただし、当該病棟内に「A308」に規定する回復期リハビリテーション入院医療管理料又は「A308-3」に規定
する地域包括ケア入院医療管理料1、2、3又は4を算定する病室がある場合には、当該病室における理学療法
士等の業務について兼務しても差し支えない。
★(3)当該病棟に専任の常勤の管理栄養士が1名以上配置されている。
(
適
・
否
当日準備 ・専任の常勤の管理栄養士の出勤簿を見せてください。(直近1か月分)
)
なお、当該専任の管理栄養士として配置される病棟は、1名につき1病棟に限る。
当日準備 ・常勤医師の出勤簿を見せてください。(直近1か月分)
★(4)当該保険医療機関において、以下のいずれも満たす常勤医師が1名以上勤務している。
(
適
・
否
)
ア リハビリテーション医療に関する3年以上の経験を有しているこ
イ 適切なリハビリテーション、栄養管理、口腔管理に係る研修を修了している。
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リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算