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入院基本料等加算 (122 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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(6)プロセス・アウトカム評価として、以下のア~エの基準を全て満たしている。









事前



なお、ア~ウについて、新規に届出をする場合は、直近3月間の実績が施設基準を満たす場合、届出すること

・様式5の5により確認

当日準備 ・プロセスアウトカム評価の結果が確認できる書類を見せてください。(直近1年分)

ができる。
ア 直近1年間に、当該病棟への入棟後3日(入棟日の翌々日)までに疾患別リハビリテーション料が算定された
患者数から、当該病棟を退院又は転棟した患者のうち疾患別リハビリテーション料が算定された患者数を除し
た割合が8割以上である。
イ 直近1年間に、当該病棟の入棟患者に対する土曜日、日曜日、祝日における1日あたりの疾患別リハビリ
テーション料の提供単位数から、当該病棟の入棟患者に対する平日における1日あたりの疾患別リハビリテー
ション料の提供単位数を除した割合が8割以上である。
ウ 直近1年間に、当該病棟を退院又は転棟した患者(死亡退院及び終末期のがん患者を除く。)のうち、退院
又は転棟時におけるADL(基本的日常生活活動度(Barthel Index)(以下「BI」という。)の合計点数をいう。)
が入院時と比較して低下した患者の割合が3%未満である。
エ 当該病棟の入院患者のうち、院内で発生した褥瘡(DESIGN-R2020分類d2以上とする。)を保有している
入院患者の割合が2.5%未満であること。なお、その割合は、次の(イ)に掲げる数を(ロ)に掲げる数で除して
算出する。ただし、届出時の直近月の初日(以下「調査日」という。)における当該病棟の入院患者数が80人
以下の場合は、本文の規定にかかわらず、当該病棟の入院患者のうち、院内で発生した褥瘡を保有している
入院患者が2人以下である。
(イ) 調査日に褥瘡を保有する患者数のうち、入院時既に褥瘡保有が記録された患者を除いた患者数
(ロ) 調査日の入院患者数(届出時の直近月の初日の入院又は予定入院患者は含めず、退院又は退院予定
患者は含める。)

(7)脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)若しくは(Ⅲ)及び運動器リハビリテーション料(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)に係る
届出を行っている。











(8)入退院支援加算1の届出を行っている。











(9)適切な口腔ケアを提供するとともに、口腔状態に係る課題(口腔衛生状態の不良や咬合不良等)を認めた場合は、
必要に応じて当該保険医療機関の歯科医師等と連携する又は歯科診療を担う他の保険医療機関への受診を促す
体制が整備されている。











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リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算