入院基本料等加算 (220 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
聴取方法のポイント
◇ 排尿自立支援加算(A251)
当日準備 ・排尿ケアチームを構成する者の出勤簿を見せてください。(直近1か月分)
★(1)保険医療機関内に、以下から構成される排尿ケアに係るチーム(以下「排尿ケアチーム」という。)が
設置されていること。
(
適
・
否
)
ア 下部尿路機能障害を有する患者の診療について経験を有する医師
イ 下部尿路機能障害を有する患者の看護に従事した経験を3年以上有し、所定の研修を修了した
専任の常勤看護師
ウ 下部尿路機能障害を有する患者のリハビリテーション等の経験を有する専任の常勤理学療法士
又は専任の常勤作業療法士
当日準備 ・当該届出に係る医師の勤務経験が分かるもの又は研修修了証を見せてください。
★(2) (1)のアに掲げる医師は、3年以上の勤務経験を有する泌尿器科の医師又は排尿ケアに係る適切な
当日準備 【他の保険医療機関を主たる勤務先とする泌尿器科の医師が対診等により参加している場合】
研修を修了した者であること。なお、他の保険医療機関を主たる勤務先とする医師(3年以上の勤務経験
を有する泌尿器科の医師又は排尿ケアに係る適切な研修を修了した医師に限る。)が対診等により当該
・他の保険医療機関を主たる勤務先とする泌尿器科の医師が対診等により参加していること
チームに参画しても差し支えない。また、ここでいう適切な研修とは、次の事項に該当する研修のことを
が分かる書類
いう。
ア 国又は及び医療関係団体等が主催する研修であること。
イ 下部尿路機能障害の病態、診断、治療、予防及びケアの内容が含まれるものであること。
ウ 通算して6時間以上のものであること。
(
適
・
否
)
当日準備 ・当該届出に係る常勤看護師の経験が分かるもの及び研修修了証を見せてください。
★(3) (1)のイに掲げる所定の研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。
ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であること。
イ 下部尿路機能障害の病態生理、その治療と予防、評価方法、排尿ケア及び事例分析の内容が
含まれるものであること。
ウ 排尿日誌による評価、エコーを用いた残尿測定、排泄用具の使用、骨盤底筋訓練及び自己導尿
に関する指導を含む内容であり、下部尿路機能障害患者の排尿自立支援について十分な知識及び
経験のある医師及び看護師が行う演習が含まれるものであること。
エ 通算して16時間以上のものであること。
(
適
・
否
)
220/237
41
排尿自立支援加算