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入院基本料等加算 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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◇ 総合入院体制加算2(A200)
(1)総合入院体制加算1に係る上記調査票の(1)、(5)~(9)及び(11)~(16)までの基準を満たしている。

(2)全身麻酔による手術件数が年1200件以上ある。





















事前

・別添7の様式13により確認

当日準備 ・手術等の実績が確認できる書類を見せてください。(前年度1年分)

また、以下のアからカまでのうち4つ以上満たしている。
※併せて以下のアからカまでの全てを満たすことが望ましい

□ ア 人工心肺を用いた手術及び人工心肺を使用しない冠動脈、大動脈バイパス移植術

40件/年以上

□ イ 悪性腫瘍手術

400件/年以上

□ ウ 腹腔鏡下手術

100件/年以上

□ エ 放射線治療(体外照射法)

4,000件/年以上

□ オ 化学療法

1,000件/年以上

□ カ 分娩件数

100件/年以上

※ 令和6年3月31日において、現に総合入院体制加算1又は総合入院体制加算2の届出を行っている保険医療機関に
あっては、令和6年9月30日までの間、(2)の全身麻酔による手術件数の基準を満たすものとみなす。

当日準備 ・年間の救急自動車及び救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が

(3)救急用の自動車(消防法(昭和23年法律第186号)及び消防法施行令(昭和36年政令第37号)に
規定する市町村又は都道府県の救急業務を行うための救急隊の救急自動車並びに道路交通法(昭和

わかる書類を見せてください。(前年度1年分)

35年法律第105号)及び道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)に規定する緊急自動車(傷病者の
緊急搬送に用いるものに限る。)をいう。以下同じ。)又は救急医療用ヘリコプター(救急医療用ヘリコプ
ターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法(平成19年法律第103号)第2条に規定する救急医療
用ヘリコプターをいう。以下同じ。)による搬送件数が、年間で2000件以上であること。










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