入院基本料等加算 (114 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》 |
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★(12) 院内の見やすい場所に小児緩和ケアチームによる診療が受けられる旨の掲示をするなど、患者に対して必要な
情報提供がなされている。
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(13) 小児緩和ケア診療加算の注2に規定する点数を算定する場合には、小児緩和ケアチームに、緩和ケア病棟にお
いて緩和ケアを要する患者に対する患者の栄養食事管理に従事した経験又は緩和ケア診療を行う医療機関におい
て栄養食事管理に係る3年以上の経験を有する専任の管理栄養士が参加している。なお、当該管理栄養士は、
緩和ケア診療加算の注4に規定する個別栄養管理加算に係る管理栄養士と兼任できる。
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(14) がん診療の拠点となる病院とは、「がん診療連携拠点病院等の整備について」(令和4年8月1日健発0801第16
号厚生労働省健康局長通知)に規定するがん診療連携拠点病院等(がん診療連携拠点病院(都道府県がん診療連
携拠点病院及び地域がん診療連携拠点病院(いずれも特例型を含む。))、特定領域がん診療連携拠点病院及び地
域がん診療病院(いずれも特例型を含む。)又は「小児がん拠点病院等の整備について」(令和4年8月1日健発0801
第17号厚生労働省健康局長通知)に規定する小児がん拠点病院)をいう。特定領域がん診療連携拠点病院について
は、当該特定領域の悪性腫瘍の患者についてのみ、がん診療連携拠点病院に準じたものとして取り扱う。
また、がん診療の拠点となる病院又は公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている
病院に準じる病院とは、都道府県が当該地域においてがん診療の中核的な役割を担うと認めた病院又は公益財団
法人日本医療機能評価機構が定める機能評価(緩和ケア病院)と同等の基準について、第三者の評価を受けている
病院をいう。
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小児緩和ケア診療加算