特掲診療料−2(手術、麻酔、放射線治療、病理診断) (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》 |
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調査メモ
◇ 椎間板内酵素注入療法(K134-4)
(1) 整形外科又は脳神経外科を標榜している保険医療機関である。
(
適
・
否
)
(2) 整形外科又は脳神経外科について10年以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されて
いる。
(
適
・
否
)
(3) 緊急手術が可能な体制を有している。ただし、緊急手術が可能な保険医療機関との連携(当該
連携について、文書による契約が締結されている場合に限る。)により、緊急事態に対応するため
の体制が整備されている場合は、この限りでない。
(
適
・
否
)
(
適
・
否
)
(
適
・
否
)
(4) 椎間板内酵素注入療法を行うに当たり関係学会より認定された施設である。
(5) 病床を有している
◎
口頭による指摘事項
◎
文書による指摘事項
◎
返還事項
調査者(
)
調査者(
)
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142 後縦靱帯骨化症手術(前方進入によるもの)