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特掲診療料−2(手術、麻酔、放射線治療、病理診断) (130 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項

調査メモ

◇ 腹腔鏡下胃縮小術(スリーブ状切除によるもの)(K656-2)
(1) 外科又は消化器外科、麻酔科及び内科、循環器内科、内分泌内科、代謝内科又は糖尿病内科を標榜
している保険医療機関である。











(2) 腹腔鏡を使用した胃の手術(区分番号「K647-2」、「K649-2」、「K654-3」、「K655-2」
(「単純切除術」については、内視鏡手術用支援機器を用いる場合を含む。)、「K655-5」(「単純切除術」
については、内視鏡手術用支援機器を用いる場合を含む。)、「K656-2」、「K657-2」(「単純切除術」
については、内視鏡手術用支援機器を用いる場合を含む。)、「K662-2」、「K666-2」、「K667-2」
又は「K667-3」)が1年間に合わせて20例以上実施されている。










(3) 外科又は消化器外科について5年以上の経験を有し、当該手術に習熟した医師の指導の下に、
当該手術を術者として5例以上実施した経験を有する常勤の医師が1名以上配置されている。






























(4) 当該手術を担当する診療科において、常勤の医師が2名以上配置されている。

(5) 常勤の麻酔科標榜医が配置されている。

(6) 高血圧症、脂質異常症、糖尿病又は肥満症に関する診療について合わせて5年以上の経験を
有する常勤の医師1名が配置されている。

(7) 常勤の管理栄養士が配置されている。





















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226 腹腔鏡下胃縮小術(スリーブ状切除によるもの)