特掲診療料−2(手術、麻酔、放射線治療、病理診断) (46 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》 |
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調査メモ
◇ 上顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)(歯科診療以外の診療に係るもの
に限る。)及び下顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)(歯科診療以外の診
療に係るものに限る。)(K443・3/K444・4)
(1) 形成外科又は耳鼻咽喉科を標榜している病院である。
(
適
・
否
)
(2) 上顎骨形成術又は下顎骨形成術を、当該手術に習熟した医師の指導の下に、術者と
して合わせて5例以上実施した経験を有する常勤の形成外科又は耳鼻咽喉科の医師
(当該診療科について5年以上の経験を有するものに限る。)が1名以上配置されてい
る。
(
適
・
否
)
(
適
・
否
)
(4) 関係学会から示されている指針に基づき、当該手術が適切に実施されている。 (
適
・
否
)
(3) 当該保険医療機関において当該手術が5例以上実施されている。
◎
口頭による指摘事項
◎
文書による指摘事項
◎
返還事項
調査者(
)
調査者(
)
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172 上顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)(歯科診療以外の診療に係るものに限る。)、
下顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)(歯科診療以外の診療に係るものに限る。)