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特掲診療料−2(手術、麻酔、放射線治療、病理診断) (172 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項

調査メモ

◇ 腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)及び腹腔鏡
下尿管悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)
(K773-5/K773-6)
(1) 泌尿器科及び麻酔科を標榜している病院である。

















(2) 泌尿器科について5年以上の経験を有しており、また、当該療養について10例以上の経験を
有する常勤の医師が配置されている。





(3) 泌尿器科において常勤の医師2名を有し、いずれも泌尿器科について専門の知識及び
5年以上の経験を有する。

(4) 麻酔科の標榜医が配置されている。





















(5) 当該保険医療機関において、腎悪性腫瘍尿管悪性腫瘍に係る手術(区分番号「K773」、「K773-2」、
「K773-3」、「K773-4」、「K773-5」)又は「K773ー6」が1年間に合わせて10例以上実施されている。










(6) 緊急手術体制が整備されている。











(7) 常勤の臨床工学技士が1名以上配置されている。











253 腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)及び腹腔鏡下尿管悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)
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