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特掲診療料−2(手術、麻酔、放射線治療、病理診断) (133 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項

調査メモ

◇ 腹腔鏡下総胆管拡張症手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)(K674-2)

(1) 小児外科、外科若しくは消化器外科及び麻酔科を標榜している病院である。











(2) 腹腔鏡下総胆管拡張症手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)を術者として、3例以上実施した
経験を有する常勤の医師が1名以上配置されている。











(3) 小児外科、外科又は消化器外科について専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師が2名
以上配置されており、そのうち1名以上が10年以上の経験を有している。

(4) 麻酔科の標榜医が配置されている。





















(5) 当該保険医療機関において、総胆管拡張症に係る手術(区分番号「K674」又は「K674-2」(内視鏡
手術用支援機器を用いる場合)を含む。))が1年間に合わせて10例以上実施されている。










(6) 緊急手術の体制が整備されている。











(7) 常勤の臨床工学技士が1名以上配置されている。











(8) 当該療養に用いる機器について、適切に保守管理がなされている。











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228 腹腔鏡下総胆管拡張症手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)