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特掲診療料−2(手術、麻酔、放射線治療、病理診断) (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項

調査メモ

◇ 鏡視下咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。)、鏡視下咽頭悪性腫瘍
手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。)(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)及び
鏡視下喉頭悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
(K374/K374-2)
1 鏡視下咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。)に関する施設基準

(1) 耳鼻咽喉科又は頭頸部外科を標榜している病院である。











(2) 耳鼻咽喉科又は頭頸部外科について10年以上の経験を有し、区分番号「K374」咽頭悪性腫瘍手
術( 「K394」喉頭悪性腫瘍手術の術者として合わせて5例以上実施した経験及び区分番号「K374
-2」鏡視軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。)又は下咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。)
又は「K394-2」鏡視下喉頭悪性腫瘍手術を術者として3例以上実施した経験を有している常勤の
医師が1名以上配置されている。

(3) 緊急手術の体制が整備されている。





















168 鏡視下咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む)(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)及び鏡視下咽頭悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
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