特掲診療料−2(手術、麻酔、放射線治療、病理診断) (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
調査メモ
◇ 治療的角膜切除術(エキシマレーザーによるもの(角膜ジストロフィー又は
帯状角膜変性に係るものに限る。))(K254・1)
(1) 眼科の経験を5年以上有しており、エキシマレーザーによる治療的角膜切除術を、当該手術に
習熟した医師の指導の下に、術者として10症例以上経験している医師が配置されている。
(
適
・
否
)
(2) 当該保険医療機関が眼科を標榜しており、当該診療科において常勤の医師が1名以上配置されている。
(
◎
口頭による指摘事項
◎
文書による指摘事項
◎
返還事項
調査者(
)
調査者(
)
適
・
否
)
28/267
156 治療的角膜切除術(エキシマレーザーによるもの
(角膜ジストロフィー又は帯状角膜変性に係るものに限る。))