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特掲診療料−2(手術、麻酔、放射線治療、病理診断) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項

調査メモ

◇ 緊急整復固定加算及び緊急挿入加算(K046注)
(1) 整形外科、内科及び麻酔科を標榜している病院である。



















































(2) 整形外科について5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以上配置されている。

(3) 麻酔科標榜医が配置されている。

(4) 常勤の内科の医師が1名以上配置されている。

(5)緊急手術が可能な体制を有している。

(6) 大腿骨近位部骨折患者に対する、前年の区分番号「K046」骨折観血的手術及び「K081」人工骨頭
挿入術の算定回数の合計が60回以上である。











(7) 当該施設における大腿骨近位部骨折後48時間以内に手術を実施した前年の実績について、院内に掲示
している。

















(8) 関係学会等と連携の上、手術適応等の治療方針の決定及び術後の管理等を行っている。




(9) 多職種連携を目的とした、大腿骨近位部骨折患者に対する院内ガイドライン及びマニュアルを作成し
ている。











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138 緊急整復固定加算及び緊急挿入加算